(独立行政法人造幣局に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則この省令の施行の日(この条及び次条において「施行日」という。)を含む事業年度の事業計画に係る第一条の規定による改正後の独立行政法人造幣局に関する省令(以下この条において「新造幣局省令」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
2独立行政法人通則法の一部を改正する法律(この条及び次条において「改正法」という。)附則第十一条第三項の規定により適用される改正法による改正後の独立行政法人通則法(この条及び次条において「新通則法」という。)第三十五条の十一第一項の規定により施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新造幣局省令第六条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画(通則法第三十五条の十第一項の規定による認可を受けた事業計画をいう。第一号イ及び次条第一項において同じ。)」とあるのは「平成二十六年度の年度計画」と、同項第一号中「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の通則法(次号において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、同号イ中「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、同号ハ及びニ中「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、同項第二号中「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。
3改正法附則第十一条第四項の規定により準用する新通則法第三十五条の十一第二項の規定により施行日の前日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新造幣局省令第七条の規定の準用については、同条第一項中「第五条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終わった中期計画に」と、同項第一号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「/当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/ イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況/ ロ 当該期間における業務運営の状況/ ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/」とあるのは「/当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の通則法(次号において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。/ イ 中期目標及び中期計画の実施状況/ ロ 当該期間における業務運営の状況/ ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第二号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。
4施行日前に造幣局が目的積立金により取得した償却資産に係る会計処理については、第一条の規定による改正前の独立行政法人造幣局に関する省令(第六項において「旧造幣局省令」という。)第十条の二の規定は、なおその効力を有する。
5新造幣局省令第十一条の二第三項の規定は、改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
6独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(この条及び次条において「整備法」という。)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第六十七条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法第十五条第一項、第二項及び第五項の規定並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(この条及び次条において「整備政令」という。)第百五十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備政令第四十八条の規定による改正前の独立行政法人造幣局法施行令第四条第二項の規定による積立金の処分については、旧造幣局省令第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧造幣局省令第十三条第一項第三号中「次項」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令及び独立行政法人国立印刷局に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十一号)附則第二条第六項の規定による読替え前の次項」と、同条第二項中「次の中期目標の期間」とあるのは「次の事業年度」とする。
7前項の規定の適用がある場合における新造幣局省令附則第五条の規定の適用については、同条中「造幣局法第十五条第一項の」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この条において「整備法」という。)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第六十七条の規定による改正前の造幣局法(以下この条において「旧造幣局法」という。)第十五条第一項の」と、同条各号中「造幣局法第十五条第一項第二号」とあるのは「整備法附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧造幣局法第十五条第一項第二号」とする。