(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
造幣局に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。
- 一独立行政法人造幣局法(以下「造幣局法」という。)
- 二通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)
- 三独立行政法人造幣局法施行令(以下「造幣局法施行令」という。)
- 四通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)
造幣局に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。