(募集造幣局債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第十八条 造幣局法施行令第八条第一項の財務省令で定める事項は、造幣局法第十六条第四項の規定による募集造幣局債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗