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独立行政法人造幣局に関する省令 第十九条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

平成十五年財務省令第四十四号府省令
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第十九条

造幣局法施行令第八条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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