(独立行政法人造幣局債券の募集事項)
第十七条
造幣局法施行令第七条第十一号の財務省令で定める事項は、募集独立行政法人造幣局債券(以下「募集造幣局債券」という。)と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
造幣局法施行令第七条第十一号の財務省令で定める事項は、募集独立行政法人造幣局債券(以下「募集造幣局債券」という。)と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。