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独立行政法人造幣局に関する省令 第十二条 (閲覧期間)
平成十五年財務省令第四十四号
府省令
(閲覧期間)
第十二条
造幣局に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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