条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人造幣局法
› 第十二条
独立行政法人造幣局法 第十二条 (貨幣の製造)
平成十四年法律第四十号
法律
(貨幣の製造)
第十二条
造幣局は、
前条第一項第一号
の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局法第十二条(貨幣の製造)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
← 第十一条(業務の範囲)
独立行政法人造幣局法 目次
第十三条(通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認) →