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独立行政法人造幣局法 第五百二十七条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第四十号法律
(罰則に関する経過措置)

第五百二十七条

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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