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独立行政法人造幣局法 第五百二十八条 (政令への委任)
平成十四年法律第四十号
法律
(政令への委任)
第五百二十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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