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独立行政法人造幣局法 第五条 (事務所)
平成十四年法律第四十号
法律
(事務所)
第五条
造幣局は、主たる事務所を大阪府に置く。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(造幣局特別会計法の廃止)
造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)は、廃止する。
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