条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人造幣局法 第五条 (事務所)

平成十四年法律第四十号法律
(事務所)

第五条

造幣局は、主たる事務所を大阪府に置く。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(造幣局特別会計法の廃止)

造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)は、廃止する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人造幣局法第五条(事務所)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(行政執行法人) 独立行政法人造幣局法 目次 第六条(資本金) →