(行政執行法人)
第四条
造幣局は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
造幣局は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
造幣局の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十条第一項に規定する財務省造幣局の事務に係るもので政令で定めるものは、造幣局の成立の時において造幣局が承継する。
2前項の規定により造幣局が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される義務に係る負債の価額及び造幣局がその成立の日において有することとなる財務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から造幣局に対し出資されたものとする。
3前項に規定する財産の価額は、造幣局の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。