(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)
第十九条
法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
- 一財務省の職員二人
- 二独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)の役員(造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
- 三学識経験のある者二人
2法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。