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独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (権利及び義務の承継の際出資とされない財産)
平成十四年政令第三百八十一号
政令
(権利及び義務の承継の際出資とされない財産)
第十八条
法
附則第四条第二項
の政令で定める物品は、消耗品その他の財務大臣が指定するものとする。
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独立行政法人造幣局法 第4条
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独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次
第十九条(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等) →