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独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務)

平成十四年政令第三百八十一号政令
(独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務)

第十七条

独立行政法人造幣局法(以下「法」という。)附則第四条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 財務省造幣局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十条第一項に規定する財務省造幣局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの

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