(資金の所属及び管理) 第三条 資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。2財務大臣は、政令で定めるところにより、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗