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貨幣回収準備資金に関する法律 第三条 (資金の所属及び管理)

平成十四年法律第四十二号法律
(資金の所属及び管理)

第三条

資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

2財務大臣は、政令で定めるところにより、資金の管理に関する事務を所属の職員に委任することができる。

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