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貨幣回収準備資金に関する法律 第二条 (資金の設置)
平成十四年法律第四十二号
法律
(資金の設置)
第二条
この法律の目的を達成するため、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)を設置する。
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この条文を参照している条文
日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第1条
独立行政法人造幣局法 第6条
独立行政法人造幣局法 第11条
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