(総則)
第一条
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第二条に規定する貨幣回収準備資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。