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貨幣回収準備資金に関する法律 第一条 (目的)

平成十四年法律第四十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、貨幣回収準備資金を設置し、政府による貨幣の発行、引換え及び回収の円滑な実施を図り、もって貨幣に対する信頼の維持に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から六まで
  2. 第五十七条の規定貨幣回収準備資金に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
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