(資金に属する地金の評価) 第九条 資金取扱担当官である理財局長は、毎会計年度末において、資金に属する地金の価額が時価に比して不適当となったものがあるときは、時価を基準として別に定めるところにより当該価額を改定しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗