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貨幣回収準備資金事務取扱規則 第八条 (貨幣回収準備資金月計突合表の調査等)

平成十五年財務省令第四十六号府省令
(貨幣回収準備資金月計突合表の調査等)

第八条

資金取扱担当官は、日本銀行から貨幣回収準備資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2資金取扱担当官は、前項の規定により送付を受けた貨幣回収準備資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、資金取扱担当官が前項の通知をした後、日本銀行から再度貨幣回収準備資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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