(貨幣回収準備資金取扱担当官) 第三条 資金の経理は、理財局長及び独立行政法人造幣局の事務所の所在地を管轄する財務局長が行うものとする。2前項の規定により資金の経理を行う者を貨幣回収準備資金取扱担当官(以下「資金取扱担当官」という。)という。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗