条文くん法令検索 AIに質問する

貨幣回収準備資金事務取扱規則 第四条 (取引店)

平成十五年財務省令第四十六号府省令
(取引店)

第四条

資金取扱担当官は、その属する財務省本省若しくは財務局の所在地又はその最寄りの日本銀行(本店又は支店をいう。以下同じ。)を、その振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨幣回収準備資金事務取扱規則第四条(取引店)について教えてください」と聞く
← 第三条(貨幣回収準備資金取扱担当官) 貨幣回収準備資金事務取扱規則 目次 第五条(取引関係通知書) →