(取引関係通知書)
第五条
資金取扱担当官が新設されたとき又は資金取扱担当官の異動があったときは、当該新設された資金取扱担当官又は後任の資金取扱担当官は、直ちに別紙第一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。
資金取扱担当官が新設されたとき又は資金取扱担当官の異動があったときは、当該新設された資金取扱担当官又は後任の資金取扱担当官は、直ちに別紙第一号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。
この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。