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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第一条 (総則)

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令
(総則)

第一条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた職員が会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条の規定により歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合における国庫内の移換に関する事務の取扱については、別に定める場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(次条において「法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

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