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特別会計に関する法律 第五十九条 (投資財源資金)

平成十九年法律第二十三号法律
(投資財源資金)

第五十九条

投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2前項の投資勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3投資勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、出資の払込金及び貸付金に充てるために必要な金額を、投資財源資金に組み入れるものとする。

4投資勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上出資の払込金及び貸付金に要する費用に不足を生じた場合には、投資財源資金から補足するものとする。

5投資財源資金は、出資の払込金及び貸付金に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、投資勘定の歳入に繰り入れることができる。

6投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

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