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特別会計に関する法律 第九十二条の二 (原子力損害賠償支援資金)

平成十九年法律第二十三号法律
(原子力損害賠償支援資金)

第九十二条の二

原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。

2前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3原子力損害賠償支援資金は、第九十一条の六第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ(第九十四条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。

4原子力損害賠償支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

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