(脱炭素成長型経済構造移行債の発行) 第九十二条の三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、エネルギー需給勘定の負担において行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十二条の三を開く ↗