(エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十二条の四
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。