(先端半導体・人工知能関連技術債の発行) 第九十二条の五 情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる先端半導体・人工知能関連技術債の発行は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の負担において行うものとする。 e-Gov法令検索で第九十二条の五を開く ↗