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原子力損害賠償支援資金事務取扱規則 第二条 (資金の受払い)

平成二十三年財務省令第五十六号府省令
(資金の受払い)

第二条

資金は、法第九十二条の二第二項の規定による繰入金をもって受けとし、同条第三項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

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