(通則) 第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗