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原子力損害賠償支援資金事務取扱規則 第一条 (通則)

平成二十三年財務省令第五十六号府省令
(通則)

第一条

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条の二第一項に規定する原子力損害賠償支援資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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