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原子力損害賠償支援資金事務取扱規則 第三条 (資金受払簿)

平成二十三年財務省令第五十六号府省令
(資金受払簿)

第三条

経済産業大臣は、別紙書式の原子力損害賠償支援資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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