(日本銀行における取扱手続)
第六条
日本銀行は、第二条又は第四条の規定により、国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、当該会計又は資金(基金を含む。)その他の勘定から歳出外としてその金額を払い出し、その国庫金振替書に指定のとおり振替受入の手続をし、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第十六条第一項及び第十六条の二の規定に準じ、国庫金振替書の振替元欄に記載された者に振替済書を、その振替先欄に記載された者に振替済通知書をそれぞれ送付しなければならない。
日本銀行は、第二条又は第四条の規定により、国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、当該会計又は資金(基金を含む。)その他の勘定から歳出外としてその金額を払い出し、その国庫金振替書に指定のとおり振替受入の手続をし、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第十六条第一項及び第十六条の二の規定に準じ、国庫金振替書の振替元欄に記載された者に振替済書を、その振替先欄に記載された者に振替済通知書をそれぞれ送付しなければならない。
総務大臣又はその委任を受けた職員が、日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第五条の規定により日本郵政公社が承継する施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第一条に規定する特別会計に属する現金の日本郵政公社への払い出しのために行う総務大臣の指定する出納官吏への国庫金の払い出しについては、第十五条の規定による改正前の歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(以下この条及び次条において「旧規則」という。)第二条第十号の規定による交付とみなして、旧規則第三条第四項の規定を適用する。