(事務の委任を受ける職員の官職の通知)
第七条
各省各庁の長は、第二条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
各省各庁の長は、第二条に規定する国庫内の移換のための国庫金振替書の発行に関する事務の委任を受ける職員の官職を日本銀行に通知しなければならない。
施行法第二十四条の規定による廃止前の郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び施行法第二十四条の規定による廃止前の郵政事業特別会計法第十九条の二第一項に規定する郵便振替資金に係る郵便貯金資金月計突合表及び郵便振替資金月計突合表の送付及び証明については、旧規則の規定はなお効力を有する。この場合において、旧規則第十条第十七号及び第二十号並びに第四号書式中「郵政事業庁長官」とあるのは「総務大臣又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。