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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第十一条 (調査等)

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令
(調査等)

第十一条

各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員は、日本銀行から前三条に規定する月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

2各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員は、前項の規定により送付を受けた月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、各省各庁の長又は第七条に規定するその委任を受けた職員が前項の通知をした後、日本銀行から再度月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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