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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第十条 (旧書式の使用)

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令
(旧書式の使用)

第十条

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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日本銀行本店は、前二条の規定によるもののほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月(その受払額のない月を除く。)その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第四号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該各号に掲げる者に送付しなければならない。

  1. 国庫余裕金繰替月計突合表財務大臣
  2. 特別会計補足繰入月計突合表財務大臣
  3. 国庫余裕金運用月計突合表財務大臣
  4. 政府短期証券発行高月計突合表財務大臣
  5. 財務省証券発行高月計突合表財務大臣
  6. 食糧証券発行高月計突合表財務大臣
  7. 六の二
    石油証券発行高月計突合表財務大臣
  8. 六の三
    原子力損害賠償支援証券発行高月計突合表財務大臣
  9. 六の四
    育児休業等給付証券発行高月計突合表財務大臣
  10. 融通証券発行高月計突合表財務大臣
  11. 借入金月計突合表財務大臣
  12. 一時借入金月計突合表財務大臣
  13. 決算調整資金月計突合表財務大臣
  14. 十一
    防衛力強化資金月計突合表財務大臣
  15. 十二
    特別保健福祉事業資金月計突合表厚生労働大臣
  16. 十三
    育児休業給付資金月計突合表厚生労働大臣
  17. 十四
    雇用安定資金月計突合表厚生労働大臣
  18. 十五及び十六
    削除
  19. 十七
    周辺地域整備資金月計突合表経済産業大臣
  20. 十八
    削除
  21. 十九
    投資財源資金月計突合表財務省理財局長
  22. 二十
    原子力損害賠償支援資金月計突合表経済産業大臣
  23. 二十一
    子ども・子育て支援資金月計突合表内閣総理大臣

2日本銀行本店は、前項各号に掲げる者から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度前項各号に掲げる月計突合表を作成し、直ちに前項各号に掲げる者に送付しなければならない。

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