(旧書式の使用)
第十条
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
日本銀行本店は、前二条の規定によるもののほか、歳入歳出外の受払に関し、毎月(その受払額のない月を除く。)その取り扱つた歳入歳出外の受入額及び払出額を掲げた第四号書式の次の各号に掲げる月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該各号に掲げる者に送付しなければならない。
2日本銀行本店は、前項各号に掲げる者から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度前項各号に掲げる月計突合表を作成し、直ちに前項各号に掲げる者に送付しなければならない。