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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第九条

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令

第九条

日本銀行は、一般会計又は某特別会計の歳出外に係る支払に関し、毎月(歳出外に係る支払額のない月を除く。)その取り扱つた歳出外の支払額及びその累計額を掲げた第三号書式の一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日までに到達の日取りをもつて当該会計を所管する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。

2日本銀行は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳出外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。

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