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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第八条 (月計突合表)

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令
(月計突合表)

第八条

日本銀行統轄店は、一般会計又は某特別会計の歳入外に係る受入に関し、毎月(歳入外に係る受入額のない月を除く。)自店及びその所属店の取り扱つた歳入外の受入額及びその累計額を掲げた第二号書式の一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて当該会計を主管(特別会計にあつては所管)する各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。

2日本銀行統轄店は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員から当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度一般会計(又は某特別会計)歳入外月計突合表を作成し、直ちに当該各省各庁の長又はその委任を受けた職員に送付しなければならない。

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