第五条
前条第一号、第二号及び第四号から第八号まで(第七号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名(同条第二号及び第五号に規定する償還をさせる場合にあつては、振替元としてその償還をする取扱庁名)を記載し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。
- 一前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、一般会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
- 二前条第二号に掲げる場合において、国庫余裕金を繰替使用させるときには、払出科目として「国庫余裕金繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、繰替」又は「何資金」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」又は「何資金」、受入科目として「国庫余裕金繰替」
- 三前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
- 四前条第五号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「特別会計補足繰入」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は一時借入金)」、その償還をさせるときには、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、元受補塡」又は「何資金(財政融資資金にあつては財政融資資金・融通証券発行高又は一時借入金)」、受入科目として「特別会計補足繰入」
- 五前条第六号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、「政府短期証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「育児休業等給付証券発行高」、「融通証券発行高」、「借入金」又は「一時借入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
- 五の二前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、組入」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入」
- 六前条第七号に掲げる場合において、同号に規定する資金繰入れをするときには、払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
- 六の二前条第七号の二に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、繰入」
- 七前条第八号に掲げる場合には、払出科目として「公債発行収入金」、受入科目として「何年度、何省主管何会計、歳入」
2前条第三号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、その払出科目として「政府短期証券発行高」、受入科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「育児休業等給付証券発行高」又は「融通証券発行高」と記載し、又は記録しなければならない。
3前条第七号に掲げる場合において、同号に規定する償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、繰入」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。
4前条第八号に掲げる場合に発する国庫金振替書には、表面余白に「経過利子収入金」と記載し、又は記録しなければならない。
5前条第九号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「財務省証券発行高」、「食糧証券発行高」、「石油証券発行高」、「原子力損害賠償支援証券発行高」、「育児休業等給付証券発行高」、「融通証券発行高」又は「一時借入金」と、その受入科目として「政府短期証券償還資金」又は「一時借入金償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。
6前条第十号に掲げる場合において、基金通貨代用証券の発行高に相当する金額を外国為替資金に資金繰入れをしようとするとき発する国庫金振替書には、その払出科目として「基金通貨代用証券発行収入金」と、受入科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と記載し、当該証券の償還に必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として「日本銀行」と、その払出科目として「外国為替運営資金、外国為替資金」と、受入科目として「基金通貨代用証券償還資金」と記載し、又は記録しなければならない。
7前条第十一号に掲げる場合において、財政融資資金から借り入れた一時借入金を償還しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として財務省理財局長と、その払出科目として「一時借入金」と、受入科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載し、又は記録しなければならない。