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歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第三条

昭和三十年大蔵省令第十四号府省令

第三条

前条第一号から第二十七号まで(第五号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及び第六号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第四十六号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、又は記録し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計(勘定の区分のある会計にあつては、「何会計何勘定」とする。以下同じ。)、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何省(内閣府にあつては、内閣府とする。以下同じ。)主管(特別会計にあつては、所管とする。以下同じ。)何会計、歳入」又は「何資金(基金にあつては、何基金とする。)」
  2. 削除
  3. 前条第三号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
  4. 前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
  5. 前条第五号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、損失補塡」又は「何年度、何省所管何会計、歳入」
  6. 五の二
    前条第五号の二に掲げる場合には、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
  7. 五の三
    前条第五号の三に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
  8. 五の四
    前条第五号の四に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・公債発行収入金又は借入金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
  9. 五の五
    前条第五号の五に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
  10. 前条第六号に掲げる場合において、財政融資資金に属する国債を買い入れるときには、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「財政融資資金、財政融資資金未整理」
  11. 六の二
    前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、運用」
  12. 前条第七号に掲げる場合には、払出科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」、受入科目として「何年度、財務省所管国債整理基金特別会計、歳入」
  13. 七の二
    前条第七号の二に掲げる場合において、投資財源資金に属する現金を投資勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入外、損失補塡」、投資財源資金に属する現金を投資勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」
  14. 削除
  15. 削除
  16. 削除
  17. 十一
    前条第十二号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
  18. 十二
    前条第十三号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」(雇用安定資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」
  19. 十三
    前条第十四号に掲げる場合において、雇用安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「雇用安定資金」
  20. 十四
    前条第十六号に掲げる場合には、その払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
  21. 十五
    前条第十七号に掲げる場合には、払出科目として「防衛力強化資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
  22. 十六
    前条第十八号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計業務勘定、歳入」
  23. 十七
    前条第十九号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳入外、損失補塡」
  24. 十八から二十四まで
    削除
  25. 二十五
    前条第二十七号に掲げる場合において、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
  26. 二十六
    前条第二十九号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
  27. 二十七
    前条第三十号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」(厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、損失補塡」、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定、歳入」
  28. 二十八
    前条第三十一号に掲げる場合において、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
  29. 二十九
    前条第三十三号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
  30. 三十
    前条第三十四号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」(国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、損失補塡」、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計国民年金勘定、歳入」
  31. 三十一
    前条第三十五号に掲げる場合には、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入」
  32. 三十二
    前条第三十六号に掲げる場合において、周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「周辺地域整備資金」
  33. 三十三
    前条第三十七号に掲げる場合において、自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳入外、繰替」
  34. 三十四
    前条第三十八号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、積立金」
  35. 三十五
    前条第三十九号に掲げる場合には、払出科目として「原子力損害賠償支援資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定、歳入」
  36. 三十六
    前条第四十号に掲げる場合には、払出科目として「子ども・子育て支援資金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入」
  37. 三十七
    前条第四十一号に掲げる場合には、払出科目として「子ども・子育て支援資金」(子ども・子育て支援資金に属する現金を子ども・子育て支援勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入外、損失補塡」(子ども・子育て支援資金に属する現金を育児休業等給付勘定に組み入れる場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、損失補塡」とする。)
  38. 三十八
    前条第四十二号に掲げる場合において、子ども・子育て支援資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「子ども・子育て支援資金」、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「子ども・子育て支援資金」
  39. 三十九
    前条第四十三号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入」
  40. 四十
    前条第四十四号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」(育児休業給付資金に属する現金を育児休業等給付勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、損失補塡」
  41. 四十一
    前条第四十五号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入外、子ども・子育て支援資金」
  42. 四十二
    前条第四十六号に掲げる場合において、育児休業給付資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「育児休業給付資金」

2前条第五号の三に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳出の金額に戻し入れようとするとき発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名を記載し、かつ、その払出科目として「貨幣回収準備資金」と、その受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、諸支出金」と記載し、又は記録しなければならない。

3前条第六号に掲げる場合において、国債の買入れ又は引受けに必要な資金を日本銀行に交付しようとするとき発する国庫金振替書には、振替先として日本銀行と、その払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」と、その受入科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」と記載し、又は記録しなければならない。

4前条第二十八号又は第三十二号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける出納官吏名を記載するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記し、かつ、その払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」又は「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」と、その受入科目として「預託金」と記入し、これを返還するため発する国庫金振替書には、その払出科目として「預託金」と、その受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」又は「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」と記入しなければならない。

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(経過措置)
附則

歳入歳出外の国庫内移換に関する規則第二条の規定は、次の各号に掲げる場合において、厚生労働大臣又はその委任を受けた職員が、国庫内の移換のため国庫金の払出しをしようとするときに準用する。

  1. 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)附則第十一条第四項の規定により、同法附則第十条の規定による改正前の国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)に基づく国立病院特別会計の病院勘定及び療養所勘定の積立金に属する現金を国立高度専門医療センター特別会計の積立金に組み替えるとき
  2. 国立高度専門医療センター特別会計法第十六条第二項の規定により、平成十六年度において、同会計の積立金に属する現金を平成十五年度の出納完結の日に同会計の歳入に組み入れるとき

2前項各号に掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、かつ、次の各号に掲げる区分により、その払出科目及び受入科目を記載しなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、厚生労働省所管国立病院特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳入外、積立金」
  2. 前項第二号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、国立高度専門医療センター特別会計、歳入」
(申請等に係る経過措置)
附則

この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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