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特別会計に関する法律 第四十五条 (国債整理基金の運用)

平成十九年法律第二十三号法律
(国債整理基金の運用)

第四十五条

第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。

2財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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