(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)
第百四十九条
保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二歳出
- イ自賠法第七十二条第一項及び第二項の規定による支払金(附則第百五十二条第二項において「保障金」という。)
- ロ自動車損害賠償保障事業、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費
- ハ一時借入金の利子
- ニ附属諸費
- イ
2自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ積立金からの受入金
- ロ積立金から生ずる収入
- ハ自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金
- ニ独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第三項の規定による納付金
- ホ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
- ロ保障勘定への繰入金
- ハ一時借入金の利子
- ニ附属諸費
- イ
3保険料等充当交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一
- 二