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特別会計に関する法律 第百四十九条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)

第百四十九条

保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 自賠法第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
    4. 自賠法第七十九条の規定による過怠金
    5. 自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定からの繰入金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 自賠法第七十二条第一項及び第二項の規定による支払金(附則第百五十二条第二項において「保障金」という。)
    2. 自動車損害賠償保障事業、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費
    3. 一時借入金の利子
    4. 附属諸費

2自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 積立金からの受入金
    2. 積立金から生ずる収入
    3. 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金
    4. 独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第三項の規定による納付金
    5. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
    2. 保障勘定への繰入金
    3. 一時借入金の利子
    4. 附属諸費

3保険料等充当交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 積立金からの受入金
    2. 積立金から生ずる収入
    3. なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険料及び同条第二項の規定による保険の保険料(附則第百五十二条第二項において「自動車損害賠償責任再保険料等」という。)
    4. なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金
    5. 一般会計からの繰入金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 保険料等充当交付金
    2. 自動車損害賠償責任再保険金等
    3. なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金
    4. 保障勘定への繰入金
    5. 一時借入金の利子
    6. 附属諸費

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