(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第百五十条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。