(自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)
第百五十一条
保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2保険料等充当交付金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費とする。
保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2保険料等充当交付金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。