(管理)
第五十一条
財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特別会計法附則第十一条第二項中「ほか、」とあるのは「ほか、廃止前暫定措置法(」と、「という。)」とあるのは「という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)による地方法人特別税の収入及び平成二十八年地方税法等改正法」と、「(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)第十二条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、「とし、」とあるのは「とし、廃止前暫定措置法による地方法人特別譲与税の譲与金及び」とする。
2附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定による都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入については、旧特別会計法附則第十一条第二項(地方法人特別税の収入に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。