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特別会計に関する法律 第五十二条 (勘定区分)

平成十九年法律第二十三号法律
(勘定区分)

第五十二条

財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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