財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。