(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)
第百五十二条
平成十九年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。
2平成十九年度の保障勘定における保障金の支払財源に充てるため、自動車損害賠償責任再保険料等のうち政令で定める金額並びに自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。