条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百五十二条 (自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)

第百五十二条

平成十九年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。

2平成十九年度の保障勘定における保障金の支払財源に充てるため、自動車損害賠償責任再保険料等のうち政令で定める金額並びに自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百五十二条(自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条(自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費) 特別会計に関する法律 目次 第百五十三条(自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理) →