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特別会計に関する法律 第百五十三条 (自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)

第百五十三条

保障勘定において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、当該各勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

3自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上損失を生じた場合には、当該各勘定の基金を減額して整理するものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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