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特別会計に関する法律 第七十二条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第七十二条

外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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(財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)

財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

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