外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。