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特別会計に関する法律 第百四十八条 (自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)

第百四十八条

自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定においては、附則第六十六条第十七号の規定による自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止の際における同法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって、それぞれの基金とする。

2前項の基金の金額は、附則第百五十三条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

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